オービス摘発裁判、最高裁が2審判決を破棄

Hikaru2562007-04-24

自動速度取締装置(オービス)で摘発され、道交法違反(速度超過)の罪に問われた秋田県男鹿(おが)市の翻訳業の男性(41)の上告審判決が23日、最高裁第1小法廷であった。

 涌井紀夫裁判長は、「2審はオービスの速度測定に誤差が生じる具体的な可能性について審理を尽くしておらず、事実を誤認した疑いがある」と述べ、検察の起訴を無効とする公訴棄却を命じた2審・仙台高裁秋田支部判決を破棄し、審理を仙台高裁に差し戻した。

 判決によると、男性は2004年8月、同県潟上市の県道で、法定速度を32キロ上回る時速92キロで走行したとオービスに記録された。男性は「時速80キロ程度で走っていたはずだ」と主張したが、05年10月、1審・秋田簡裁は「オービスの正確性は高い」として、罰金6万円の判決を言い渡した。

 これに対し、2審は1回の審理で結審し、「オービスが速度を実際より高く測定した可能性もある」との理由で1審を破棄、公訴棄却を命じていた。この日の最高裁判決は「オービスの正確さは1審で一応立証されており、不十分だと考えるなら、検察官に追加立証を求めるなどすべきだった」と述べた。
(2007年4月23日21時56分 読売新聞)

 高裁はオービスが速度を実際より高く測定した可能性もあるとの理由で破棄となっ!!!!!
 もしオービスの正確さが疑われたのが最高裁なんぞで確定したら、違反者がなんとでもいいわけ可能ですな。そのような事情もあって原審、破棄差戻なのかなと、勘繰ってみる。