NHK、未契約者の訴訟準備着手 事業所に文書

Hikaru2562007-05-16

 NHKは15日、放送法に定められた受信契約を結んでいない事業所に対し、受信料特別対策センター名で契約締結を求める文書を今週末に送付することを明らかにした。全国に約1000万件といわれる未契約世帯・事業所への民事訴訟に向けた準備が事実上スタートした。

 今回対象となるのは都内23区内の事業所数件。NHKでは「訪問や電話で再三の交渉を持ちかけたものの責任者にも会えず、これ以上の進展が望めない事業所を選んだ。慎重に手続きを進めるために件数を絞った」と説明。文書の送付後も引き続き交渉を進め、一定期間を経過しても進展がない場合は提訴する方針を伝える。それでも相手が応じない場合、契約の締結と受信料の支払いを求めて民事訴訟を起こす。

 NHKでは現在、首都圏や大阪などで受信料不払い者への督促を進めているが「未契約者が放置されているのは不公平」とする声が強く、受信料公平負担の側面から早急な対策が望まれていた。

 受信契約については、憲法の「契約自由の原則」に反するとの指摘もあるが、NHKでは「テレビを買う買わないは視聴者の自由であり、あえてテレビを買ったという点で契約の自由には抵触しないと考えている」としている。

 まぁ、上記のテレビを買った時点で契約の意思ありとの意見に対し以下思うことを書きます。
 まず、放送法32条は以下の通り。

(受信契約及び受信料)
32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 問題は32条但し書きの「受信を目的としない」の部分ですな。
 例えば、TVを購入してもアンテナと繋いでいない場合はこの「受信を目的としない」に該当し支払わなくてもいいそうです。
 繋いでいなくとも、すぐに繋げる、すなわちケーブルを外しただけの状態は「受信を目的としない」に該当しないそうです。
 とすると、TVを購入した時点で購入者に契約の意思があるか否かは明らかでないことになりますね。
 なぜなら、アンテナを繋ぐか否かは表示されていないと言えるからです。
 したがって、NHKがTVの購入者が放送の受信を目的をするということを証明し、契約の自由を害していないことを立証しなければならないことになるのでしょうね。